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濡れた床は危険です!
防滑意識の低下が多く転倒事故を招く結果となっています
厚生労働省の人口動態調査による2019年度のデータでは、交通事故死亡者数4,729人に対し、転倒・転落の死亡者数は9,580人、その内、スリップ、つまづきなどによる同一平面上での転倒死亡事故者数が7,644人となり、交通事故死亡者数を超えてしまった状況です。この数値は転倒による死亡事故者数のみで骨折などの重軽傷者数はカウントされていません。
まだ多くの施設で「床」に対する防滑意識が低く、数多くの転倒事故を招いているのが現状です。転倒事故などにより死亡に至らないまでも年間約10万人の方が寝たきりの生活になっているようです。
2019年統計による転倒転落事故による死亡者数は30~44歳141人、45歳~64歳586人、65歳~79歳1,775人、80歳~6,999人という結果が出ており、いかに高齢者の方にとってすべりが危険であるかがわかります。
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2012年8月に床の安全基準を示す法改正が行われました
これまでの法律では「床」のすべりに関する安全基準が明確に示されていませんでしたが、昨今のすべり転倒事故の増加によりバリアフリー新法を改正し、床の安全基準が斜め引張式滑り測定法CSRで明記され、法制化されました。これにより、対象物件では新規の床も既存の床も定められた安全基準を守らなくてはならなくなりました。
バリアフリー新法『高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』より抜粋
評価基準
床材の滑りにくさの指標として、JISA5705(ビニル系床材)付属書に定める、「床材の滑り試験方法(斜め引張型)」によって測定される、滑り抵抗係数(CSR)」を用いる
履物を履いて動作する床、路面
①敷地内の道路、建造物の入り口、屋内の通路、階段の路面、踊り場、便所、洗面所の床(履物を履いて動作する床、路面)
C.S.R=0.4以上
②傾斜路
C.S.R-sinθ=0.4以上
③客室の床
C.S.R=0.3以上
素足で動作し大量の水や石鹸水などがかかる床
①浴室(大浴場)、プールサイド、シャワー室、更衣室の床
C.S.R・B=0.7以上
②客室の浴室、シャワー室の床
C.S.R・B=0.6以上
法改正により建物の
管理責任を追求される
場合があります
①滑りやすいと分かっていた所有者(管理組合)
②滑りやすいと気付いていた管理者(ビルメン)
③滑りやすい材質を使用した設計者(ゼネコン)
④滑りやすい材質を販売した製造者(メーカー)
既存施設について、罰則の規定はありませんが、過去の判例では上記の順番で責任追及されています。
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